ややきちんとした友達の離婚弁護士への依頼のしかた
離婚届を勝手に提出されないようにするためには、市区町村役場の戸籍係で不受理申出書(ふじゅりもうしでしょ)の用紙をもらい、必要事項を記入して、提出します。手数料は不要です。本籍地の役所に出せば、別の役所からまわる間に、受理されてしまう危険を防げます。有効期限は6ヶ月なので、心配がある場合は何度でも提出します。
離婚したい一心から、離婚届にハンコさえもらえればいいといったような態度は危険です。
離婚が成立するには
離婚届を提出するときに当事者双方の離婚意思が必要です。一旦離婚届を作成しても離婚する気持ちがなくなれば、離婚届を提出するときに離婚意思が存在しないので離婚は法律上無効です。夫婦の一方または双方に離婚の意思がない場合には、たとえ離婚届が出されていても離婚は無効となります。離婚が無効であることは裁判所で確認してもらいます。
離婚後に親権者を変更するためには家庭裁判所の調停が必要になります。
民法第770条1項で定められている離婚原因は、相手に不貞行為があった場合、相手から悪意で遺棄された場合、相手の生死が3年以上不明である場合、相手が強度の精神病にかかり、回復の見込みがない場合、婚姻の継続が困難な重大な事由がある場合の5つです。
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